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奨学金給付規程

第1章 総則

 

第1条 公益財団法人MI財団の定款第4条第1項の奨学金の事業についてこの規程を定める。

 

(奨学生の資格)

第2条 この法人の奨学生は、北海道内の大学・大学院・短期大学・専門学校(以下大学等)に正規生として在籍し、学習意欲があり、学資の支弁が困難と認められる者で、この法人の選考委員会において選考された者とする。

2 6年制大学の、5年・6年に正規生として在籍する者も応募可能とする。

3 「留年」・「通信制大学」・「二部大学」は応募対象外とする。

4 他の奨学金制度に応募、又は現に利用している場合でも応募資格を有するものとする。

5 日本以外の国籍を有する者については「留学」の在留資格をもって在留していること。

 

(奨学金の給付期間および金額)

第3条 奨学金の給付期間は、1年間とする。ただし、1年生は後期の6ヶ月間とする。

2 前項の期間中に給付する奨学金の額は、採用年度の募集要項に記載の額とする。

3 奨学金は、本規程第12条の場合を除くほか、返還を要しない。

第2章 奨学生の採用と奨学金の給付

(奨学生願書および応募書類の提出)

第4条 奨学生志望者は、当財団所定の奨学生願書に必要書類を添えて本法人に提出するものとする。

2 奨学金受給を志願する者は、各種書類の提出をもって、この規程及び個人情報保護方針に同意したものとする。

 

(奨学生の採用)

第5条 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て、代表理事が決定し、その結果は本人に通知する。

2 選考結果については、次の理事会において報告するものとする。

3 奨学生候補者に採用された者は、採用の通知を受けた日から所定の期日までに以下の書類を本法人に提出するものとする。

(1)口座届

(2)住所届

(3)大学等の入学・在籍を証明する書類

4 特別の理由なく所定の期日までに書類が提出されない場合、本法人は採用を取り消すことができる。

(奨学金の給付)

第6条 奨学金の給付は6ヶ月に一度とし、支給額の6ヶ月分を合計した金額を次に掲げる時期に支給する。ただし、2021年度については後期のみの支給とする。

(1)前期… 4~9月分:9月末まで

(2)後期… 10~3月分:3月末まで

2 奨学金の給付は、奨学生名義の預金口座に振り込むものとする。

 

(各種書類の提出)

第7条 奨学生は、後期の奨学金給付を受けるにあたり、所定の期日までに、在籍する大学等の在学証明書等を本法人に提出しなければならない。

(異動届出)

第8条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。

(1)休学、復学、転学、留年、または退学したとき

(2)停学その他の処分を受けたとき

(3)氏名、住所等を変更したとき

(4)3ヶ月以上の長期に渡り留学するとき

(奨学金給付の休止)

第9条 奨学生が休学等し、または長期にわたって欠席したときは、奨学金の給付を休止する。

(奨学金の復活)

第10条 前条の規定により奨学金の給付を休止された者が、その事由が止んで給付の再開を願い出たときは、奨学金の給付を復活することがある。ただし、休止された時から1年を経過した場合はこの限りではない。

(奨学金の停止)

第11条 奨学生が次の各号に該当すると認めるときは、奨学金の給付を停止する。

(1)学業成績を理由に留年したとき

(2)疾病などのため成業の見込みがなくなったとき

(3)学業成績または操行が不良となったとき

(4)奨学金を必要としない理由が生じたとき

(5)当財団が定める書類を期日までに提出しないとき

(6)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき

(7)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき

(8)その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき

(奨学金の返還)

第12条 代表理事は、奨学生又は奨学生であった者が、第8条(異動届出)に定める届出の義務を故意に怠った場合又は第9条(奨学金給付の休止)若しくは前条の各号の一つに該当した場合は、その者に対し、第6条(奨学金の給付)の規定にかかわらず、給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。

 

(奨学金の辞退)

第13条 奨学生はいつでも、奨学金の辞退を申し出ることができる。

 

第3章 補則

(改廃)

第14条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

(実施細目)

第15条 本規程に定めのない事項で必要なものは、別にこれを定める。

 

附則

本規程は、2021年7月1日より施行する

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